2024-12-03
不動産売却をおこなったとき、状況によっては取引をキャンセルしたいと感じてしまう場合もあるでしょう。
今回はこのようなケースにおいて、クーリングオフは可能なのかを解説します。
できる条件とできないケースにも触れているので、現在お困りの方は今後の参考にしてみてください。
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クーリングオフとは、買い手がある商品を購入したとき、冷静に判断できる状態ではなかったと考えられるときに、契約を考え直す機会を設ける制度を指します。
一般的には悪質な押し売りをはじめ、商品を無理に購入させられてしまった場合に適応となります。
昔はよくシニアの方を中心に、商品を営業マンに無理やり売られてしまい、クーリングオフを希望していたケースがニュースになっていました。
不動産売却においては、宅地建物取引業者が売り手になっているのかによって、契約解除が可能かが変わります。
たとえば宅地建物取引業者の元で直接契約した場合は、制度は適用となりません。
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先述したように、業者の元で直接取引が成立している場合は、冷静に商品を購入するか判断できるタイミングであったと判断されるため、クーリングオフは利用できません。
しかし、事務所等以外の場所でのやり取りだった場合はその限りではないです。
売り手(宅地建物取引業者)との取引において、業者に関連する建物以外で契約をした場合は、制度の利用ができます。
たとえば飲食店で契約締結した場合は、業者とは無関係の場所となるため、制度を利用しても問題ありません。
支払いか引渡しが未だ完了していない場合であれば、申告は可能です。
また、原則として、料金をすでに支払っている場合でも、8日以内であれば制度が適用となります。
これは不動産売却はもちろんですが、その他の商品も同様です。
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個人が不動産を売却する場合は、クーリングオフできない状態となります。
そのため、マンションや家などを売ったとき、途中で心がわりによってキャンセルされる心配はありません。
これは契約した場所がどこであっても同じです。
ただし、売主側も売買契約が締結した後に、途中でキャンセルするのは不可能となっています。
お互いに契約締結後は引渡しに向けて動く流れとなるのを知っておきましょう。
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クーリングオフとは、買い手がある商品を購入したとき、契約を考え直す機会を設ける制度を指します。
宅地建物取引業者の元で直接契約した場合は、制度は適用となりません。
事務所等以外の場所でのやり取りだった場合はその限りではないです。
鹿児島市の不動産売却なら南国殖産株式会社へ。
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