兄弟のみが相続人になるケース!遺産相続割合や注意点もご紹介

兄弟のみが相続人になるケース!遺産相続割合や注意点もご紹介

親が亡くなる際には、相続によって配偶者や子どもなどが財産を引き継ぐのが一般的です。
ところで、未婚など故人の状況によっては、故人の兄弟が相続人になるのをご存じでしょうか。
この記事では、兄弟のみが相続人になるケースのほか、兄弟のみのときの遺産相続割合や注意点についてもご紹介しますので、相続を控えている方はお役立てください。

兄弟のみが相続人になるケース

亡くなった方に配偶者と子どもがいるときにおいては、配偶者と子どもが相続の対象になります。
しかし、子どもがいないケースにおいて、配偶者や父母がいないうえ直系尊属もいないときには配偶者と兄弟により財産を引き継ぐのが相続における流れです。
たとえば、未婚の方のほか配偶者に先立たれたり離婚したりした方で、子どもや父母、祖父母がいないときには兄弟のみが法定相続人に該当します。
また、子どもや父母、配偶者のなかに相続放棄した法定相続人がいるときも、相続を受ける対象に兄弟が含まれてきます。
なお、子どもや父母、配偶者のすべての方が相続を放棄するときも財産を引き継ぐ対象が兄弟のみになりますが、特異なケースかもしれません。

兄弟のみが相続人になるときの遺産相続割合

兄弟のみで財産を相続するケースでは、兄弟の法定相続分は遺産のすべてになります。
複数の兄弟で相続を受けるときの遺産相続割合は等分であり、3人の兄弟で3,000万円の遺産を相続する際には、兄弟が引き継ぐ財産は1人1,000万円ずつです。
また、相続人が配偶者と兄弟の場合においては、配偶者の法定相続分は4分の3となり、兄弟の法定相続分は遺産の4分の1になります。
兄弟が3人のときには、遺産の4分の1を3等分する扱いです。
なお、配偶者や子どもには遺留分を請求できる権利があります。
遺言書によりすべての財産を第三者に渡すよう記されていても、規定によって遺留分を請求でき、配偶者には遺留分として2分の1が認められています。
一方で兄弟には遺留分が認められていない点に注意してください。

兄弟のみが相続人になるときの注意点

相続人になったときには、遺言書の有無を確認するのが大切な注意点としてあげられます。
遺言書をみつけたときには封筒を開封するなど内容を確認しない状態で、家庭裁判所などへ相談するのが得策です。
また、直系尊属については関係が続く限り代襲相続として相続権が移りますが、兄弟に関しては代襲相続が1代のみしか認められていません。
なお、相続を受けるときには相続税がかかり、兄弟のみによる相続は相続税額の2割加算の対象になります。
財産を引き継ぐ前に、相続税の金額についても確認しておくのが得策です。

兄弟のみが相続人になるときの注意点

まとめ

配偶者や子どものほか父母、祖父母もいない状態の方が亡くなるなど、兄弟のみが法定相続人になる可能性があります。
遺言書が見つかったときは開封しないで家庭裁判所に相談し、ない場合は法定相続分を兄弟で等分に分割するのが基本です。

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