2024-01-23
相続する土地があると、税金や管理費などの負担が増えるため、相続した土地を国に返すことができる制度があります。
それが相続土地国庫帰属という制度ですが、どのようなメリットがあるのでしょうか。
そこで今回は、相続土地国庫帰属にかかる費用やメリットについてご紹介いたします。
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相続土地国庫帰属とは、相続人がいない場合や相続放棄があった場合などに、土地が国庫に帰属する制度です。
簡単に言うと、相続して管理しきれない土地を国へ引き渡すことができるということです。
ただし、すべての土地が相続土地国庫帰属を許されるわけではないので注意しましょう。
たとえば、土地に古家が建っている場合や土地に担保護が設定されている場合は、相続土地国庫帰属が認められません。
また、申請人が相続人であるかどうか、相続で土地を取得したかどうかが要件として挙げられます。
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相続土地国庫帰属を申請する際は、費用がかかるため事前に把握しておくのがおすすめです。
まず、相続土地国庫帰属の要件を満たしているかどうか調査する「審査手数料」がかかります。
費用相場は、1筆あたり1万4,000円程度です。
その後、相続土地国庫帰属が認められると、土地の種類によって10年分の土地管理費相当額の負担金が発生します。
負担金は、1筆あたり20万円程度とされていますが、場合によっては算定することもあるので注意が必要です。
負担金の具体例を挙げると、宅地や田の場合は面積に関わらず20万円程度ですが、森林の場合は面積に応じて算定となります。
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相続土地国庫帰属のメリットはいくつかあります。
まず、需要の低い土地でも引き渡せる点です。
売却するとなると買主を見つける手間と時間がかかりますが、相続土地国庫帰属は要件を満たすと国が引き取ってくれるので安心です。
また、管理の手間が省ける点もメリットとして挙げられます。
相続した土地に草木が生い茂っているとトラブルに繋がる恐れがあるため、常に管理する必要があり、大きな負担となるでしょう。
最後に、農地や山林も相続土地国庫帰属の申請対象となる点がメリットです。
農地や山林は買主が見つかりにくいため、相続土地国庫帰属を申請して国に管理を任せるのがおすすめです。
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相続土地国庫帰属とは、相続財産の一部である土地を国に帰属する制度です。
審査手数料は1筆あたり1万4,000円程度で、10年分の土地管理費相当額の負担金も発生します。
そして、この制度のメリットは、需要の低い土地でも引き渡せる点や管理の手間が省ける点です。
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