2024-01-09
認知症を患い判断能力が低下し、所有する不動産を売却できないとお困りの方もいらっしゃるでしょう。
成年後見人が代わりに売買契約する方法で解決できますが、利用する前には制度の把握が欠かせません。
この記事では、成年後見制度とは何か、手続きのやり方、成年後見人が所有者に変わって不動産を売却する方法をご紹介します。
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成年後見人とは、何らかの事情で判断能力が低下した成人を支援する制度に基づき、サポートする役割です。
制度には、本人が後見人を指名できる任意後見制度と、家庭裁判所が選任する法定後見制度があります。
任意後見制度は、判断能力が低下したときに利用する目的で、本人と後見人が公正証書により代理権を委任契約をする制度です。
法定後見制度は、判断能力が低下した方の代わりに法的権利や財産を守る制度であり、本人の判断能力の違いに応じて、補助・保佐・後見の3種類あります。
成年後見人は財産管理や法律に関する代理権を有しており、家庭裁判所の許可を得て、本人が所有する不動産を売却できる立場です。
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成年後見人の手続きは、本人と配偶者、4親等以内の親族もしくは市区町村長が、本人の居住するエリアを管轄する家庭裁判所に申立てます。
必要書類は、申立書と付表、後見人等候補者身上書の他、主治医の作成した診断書などです。
本人の財産関連では、財産目録や財産に関する資料、1年間の収入、支出を記載した予定表などを準備します。
すでに成年後見制度を利用していない証明書にくわえ、後見人候補者の戸籍謄本や住民票の写し、本人の戸籍謄本、精神障碍者手帳など健康に関する資料も必要です。
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民法の規定に基づき、居住用不動産を成年後見人が売却するには、家庭裁判所の許可が必要です。
許可を得るには、買主と締結する不動産売買契約書の案や物件の評価証明書を添えて、申立書を裁判所に提出しなければなりません。
本人や親族の意向と物件を手放す必要性、契約内容や代金の保管方法が、本人に不利益を生じる取引にならないかを裁判所が判断します。
非居住用物件は、成年後見監督人の同意があれば、後見人が買主と売買契約を締結する方法で問題はありません。
後見人が毎年提出する収支報告書に売却代金の取り扱いを記載しなければならず、家庭裁判所が手放す理由や本人のために必要な取引だったのかを精査します。
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判断能力が低下した方をサポートする成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度があります。
法定後見制度の手続きは、申立書などの必要書類を揃えなければならないため、早めに準備するのがおすすめです。
そして、成年後見人は本人の代わりに不動産を売却できますが、居住用物件は家庭裁判所の許可が必要です。
鹿児島市の不動産売却なら南国殖産株式会社へ。
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