2023-12-05
自己破産を検討している方であれば、不動産が破産後にどうなるのか気になるでしょう。
基本的には、不動産を売却して返済に充てる必要があり、売却のタイミングによって売却方法が変わります。
この記事では、自己破産に伴う不動産売却のタイミングや、自己破産前に売却するメリット、ローン返済の有無による違いをご紹介します。
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自己破産後の不動産売却は2パターンに分かれます。
1つ目は、裁判所が選任した破産管財人が不動産売却をおこなうパターンです。
破産管財人とは、不動産などの財産を管理したり処分してお金に換えたりする人を指します。
基本的に、破産管財人は弁護士から選任されます。
2つ目は、破産管財人の選定がおこなわれず自分自身で売却するパターンです。
所有する不動産の内容によっては、破産管財人を選任する必要がない場合があります。
なお、自己破産前であれば、不動産売却は自分自身でおこなうのが一般的です。
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自己破産前に不動産売却をするメリットは、不動産売却費用を売却額に含められる点です。
仲介手数料・住民税・印紙税などを費用に含められるため、自己負担を減らせるでしょう。
また、破産後よりも破産前のほうが不動産を高く売却できます。
破産後の売却では、不動産の買主が不動産会社になるケースが多いため、相場価格よりも低い金額で取引されるのです。
ただし、自己破産を検討しているにも関わらず売却をおこなうと「財産隠し」と呼ばれる不法行為に抵触する可能性があるため注意しましょう。
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自己破産前の場合、ローン返済の有無によって売却方法が異なります。
ローンを完済しているのであれば、一般的な不動産売却と同じ方法で売却可能です。
そのため、査定依頼・媒介契約・価格交渉・売買契約などの手続きが必要になります。
一方、ローン返済が終わっていない場合は任意売却をおこないます。
任意売却とは、売却利益でローンを完済できない不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。
注意点として、任意売却をおこなうには金融機関の合意が必須だというポイントを覚えておきましょう。
任意売却の流れは一般的な不動産売却と同じで、破産者の経済事情が秘匿されます。
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自己破産後の不動産売却は2パターンに分かれており、不動産の内容によって異なります。
自己破産前の売却では、不動産を高く売却できるなどのメリットがあります。
ローンの返済状況によって売却方法が異なるため、自己破産を検討している方はご自身の状況を確認しましょう。
鹿児島市の不動産売却なら南国殖産株式会社へ。
安心と信頼の地域総商社で、不動産についての気になる相談に真摯に対応いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
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