2023-11-07
相続放棄を予定している方のなかには「自分でできる?」と不安に思う方がいるでしょう。
期限以内に書類の収集や提出をしなければならないため、計画的に行動する必要があります。
この記事では、相続放棄を自分でおこなう流れや、必要書類の内容、注意点をご紹介します。
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相続放棄をするには「相続人同士でトラブルがない」「相続放棄の期限3か月以内」の条件を満たしていなければなりません。
この「3か月以内」は「自分のために相続の開始があったと知った時」を開始日として3か月以内を指します。
手続きをするうえで最初におこなうステップは「必要書類の収集」です。
戸籍謄本などの書類を集める必要があり、この作業に多くの時間がかかると言われています。
書類が集まったら「申述書の作成」をおこないます。
用紙のフォーマットは裁判所のホームページからダウンロード可能です。
必要事項を記入したら「家庭裁判所」に必要書類と併せて提出します。
その後、裁判所から届く「相続放棄回答書」に記入・返送し「相続放棄申述書受理通知書」が届いたら手続き終了です。
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相続放棄の必要書類には相続放棄の申述書・被相続人の住民票除票・申述人の戸籍謄本が必要です。
加えて、被相続人との続柄に応じた必要書類の準備も必要です。
「第一順位相続人」とは、被相続人の子どもなどの直系卑属を指します。
この続柄の場合「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」か「被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本」が必要です。
「第二順位相続人」とは、父母などの直系尊属を指します。
この場合被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本・その子の出生時から死亡時までの戸籍謄本・直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本などが必要です。
「第三順位相続人」とは、兄弟姉妹などを指します。
この続柄の場合は、さらに多くの必要書類を準備しなければなりません。
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相続放棄の手続きをしていると、却下されてしまうケースがあります。
もちろん、再申述は可能ですが、一度却下された申述は2度目で受理される可能性が低いといわれているのです。
被相続人が負債を抱えていた場合、真っ先に思い浮かぶ選択肢が「相続放棄」かもしれませんが、実は「限定承認」が適している場合もあります。
限定承認とは、相続によって取得したプラスの財産を限度として、マイナスの財産も一緒に取得することをいいます。
手続きをする前に、限定承認が可能かどうか確認してみましょう。
また、2023年4月から施行された改正民法により「現に占有している者に限り」相続放棄後の管理義務を負うこととなりました。
放棄したとしても財産を清算人に引き渡すまでの管理義務が発生することは、注意点として覚えておきましょう。
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相続放棄するには、期限以内に必要書類の準備は申述書の提出をする必要があります。
相続人の続柄によって必要になる書類が変わるため、しっかりと確認しなければなりません。
相続放棄を予定している方は、記事でご紹介した流れや注意点を参考にしてみてください。
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