2023-03-10
相続した不動産はタイミングによって相談窓口は変わりますが、いつ誰に相談するべきでしょうか。
内容やタイミングにより異なる相続不動産の相談窓口や、それに関わる費用、相続した不動産を売却するときの流れについて解説します。
鹿児島市内で不動産相続の悩みがある方や相続前に確認したい方は、ぜひチェックしてください。
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親や親族が亡くなり、財産のうちに土地や建物、マンションなどがあれば相続する必要があって、それは突然やってくるものです。
葬儀の慌ただしさや精神的な疲労があるなかでも、相続の手続きには期限があるために、早急に進めなくてはなりません。
そこで、相続の相談をしようと考えたとき、いつ、どこに、何を相談するべきなのでしょうか。
相続前で重要になる遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の種類があります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は無効になりやすく、争いの種になりやすいですが、公証人が関与する公正証書遺言は確実性が高いです。
公正証書遺言には証人が必要で、相続関係者は証人になりづらいデメリットがあります。
そんなとき、行政書士や司法書士、弁護士などの国家資格保持者に相談し、公正証書遺言の証人になってもらうよう依頼します。
誰に不動産を相続させるのかを公正証書遺言をしっかり残しておけば、相続の争いの種になりにくいでしょう。
相続不動産を売却するときに気を付けたいのが、売却によって生じた利益の譲渡所得に課税される譲渡所得課税です。
譲渡所得課税は住民税や所得税に反映されてしまい、相続税を支払うために不動産を売却しても課税されます。
それぞれの納税額を間違えるわけにもいかないので、税理士に相談して正しい金額や算出してもらい、受けられる特例について検討してもらいましょう。
特に相続財産を譲渡した場合の取得費の特例は、相続不動産を売却したときに用いるものです。
納税や、納税に対する控除を利用するために確定申告が必要で、そのアドバイスも税理士から受けると良いでしょう。
相続不動産がいくらで売却できるのか査定したり、売却依頼するときは不動産会社に相談しましょう。
査定から不動産売却活動、売買契約から引き渡しまでサポートできます。
遺産分割協議をしていても不動産の査定が必要になることもあるので、素早く査定できるのも強みです。
また、不動産会社は相続や税金の知識もあるので、どこに相談して良いか分からなければ、まず不動産会社に相談したのちに、詳細を専門家に相談する方法もあります。
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相続についての相談費用は弁護士や司法書士でも事務所によって費用に差があるので一概には言えません。
詳しくはそれぞれの事務所に確認が必要ですが、相談のみの大まかな費用相場は弁護士であれば1時間10,000円、その他の士業であれば1時間5,000円を目安にしてください。
これはあくまで「相談」の費用で、実際に業務委託するときは別途料金が必要になります。
相談をした段階で業務費用の概算を教えてくれるので、料金確認をするようにしましょう。
ちなみに不動産会社に査定依頼する場合や、相続不動産を売却するときは、売却時に成功報酬として仲介手数料がかかります。
それ以外には特別なことを依頼しない限りは費用がかからないので、まずは不動産会社に相談をしてみてはいかがでしょうか。
各自治体のホームページなどでお知らせを確認すると、自治体で無料相談を受け付けていることもあります。
自治体の無料相談は専門家を呼んで開催してくれるため、専門家への相談とほぼ変わりませんが、時間制限があったり、一般的な回答であったりします。
弁護士会や司法書士会、税理士会でも無料相談会を開催していることもあり、それぞれのホームページなどで問い合わせができます。
こちらも時間制限があり、無料相談で解決しないようならば、別途費用がかかりますが、依頼して継続的に相談する必要があります
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相続した不動産を利用せず、売却してお金に替えようとするならば、いくらで売却できるのか調べなくてはなりません。
自分で目安を調べるためには以下の方法を利用します。
ある程度の目安がついたら、より正確に売却価格を知るために不動産会社に査定依頼しましょう。
媒介契約とは不動産会社に売却活動してもらうために結ぶ契約のことです。
この契約締結自体には費用はかかりませんが、不動産売却が完了したときに取り決められた仲介手数料を成功報酬として支払います。
媒介契約には3種類の契約があります。
専任媒介・専属専任媒介は売却する不動産会社を1社のみに依頼するものに対して、一般媒介は複数の不動産会社に売却依頼できます。
それならば一般媒介で手広く販売したほうが良さそうと感じますが、一般媒介は販売活動の報告義務がなく、指定流通機構への情報登録も義務付けられていません。
指定流通機構への情報登録義務があり、報告義務がある専任媒介や、より報告頻度が高くなる専属専任媒介のほうが手厚いサポートを得られると言えるでしょう。
不動産の購入希望者が決まれば、不動産売買契約を締結する流れになります。
基本的に買主・売主・不動産会社が集まって、同時に重要事項説明や契約内容を確認し、問題なければそれぞれ署名捺印と買主から手付金を受け取ります。
契約内の取り決めにもよりますが、このタイミングで契約書に貼り付けする収入印紙代(印紙税)の負担があることが一般的です。
もし、相続した不動産が遠方にあり、契約に足を運べなければどうなるのでしょうか。
その場合でも持ち回り契約や、代理人を立てれば契約を進められるので、不動産会社の担当者に相談してみてください。
契約後は引き渡しの手続きをします。
引き渡しも買主・売主・不動産会社と司法書士が集まって、手続きを進めます。
買主から売買代金を受け取ると同時に引き渡し書類や物件の鍵を渡し、司法書士は所有権の移転登記手続きをします。
このとき不動産会社に仲介手数料を支払います。
これで相続不動産の売却が完了と言いたいところですが、不動産売却の流れの最後には確定申告を行います。
売却した年の翌年2月15日から税務署にて確定申告を受け付けるので、しっかりと処理しましょう。
このときの税金について不安であれば不動産会社の担当者に、さらにしっかりと税額などを確認したいときは税理士に相談しましょう。
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相続に関わる不動産の相談先は、遺言なら弁護士や司法書士に、税金関係は税理士に、売却に関わることは不動産会社に相談することをおすすめします。
相談費用は各事務所によって多少違いますが、弁護士は1時間10,000円、その他士業は1時間5,000円ほどで、無料相談を受け付けている期間もあります。
相続不動産を売却するときは不動産会社に相談し、その後の流れは一般的な不動産売却のものと同様です。
不動産の相続は突然やってきて、どうして良いか分からないものなので、鹿児島市内で不動産相続の悩みがある方や、相続前に確認したいという方は弊社までお気軽にご相談ください。
相続前であっても相続後であっても、あらゆる不安に対しアドバイスいたします。
鹿児島市の不動産売却なら南国殖産株式会社へ。
安心と信頼の地域総商社で、不動産についての気になる相談に真摯に対応いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
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