2026-07-10

相続で急に古家を引き継ぎ、どうしたらよいか分からず手を付けられていない方は少なくありません。
そのまま空き家として放置すると、固定資産税などの税金負担が続くだけでなく、老朽化による倒壊リスクや近隣トラブルにつながるおそれもあります。
一方で、売却を検討しようとしても、相続登記や名義変更、未登記家屋の扱い、さらには売却時にかかる税金まで、分からないことだらけになりがちです。
そこで本記事では、鹿児島市で相続した古家について、基本的な手続きから、持ち続ける場合のリスク、売却時の税金のポイントまでを整理して解説します。
ご自身の状況に当てはめながら読み進めていただくことで、残すか売るかの判断材料を整理し、具体的な一歩を踏み出すきっかけにしていただければ幸いです。
不動産を相続したときは、まず相続登記によって名義を自分のものにする手続きが出発点になります。
相続登記は、令和6年4月1日から義務化されており、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
具体的には、被相続人の戸籍一式や相続関係を証明する書類、遺言書や遺産分割協議書などをそろえ、管轄の法務局で所有権移転登記を行います。
相続登記を済ませておくことで、後の売却や各種手続きを円滑に進めやすくなります。
相続により古家を取得した場合、固定資産税の納税情報も新しい所有者に合わせておくことが大切です。
被相続人名義のままになっていると、納税通知書が旧住所に届くなど、後々のトラブルの原因になりかねません。
そのため、固定資産税の「現所有者の申告」や、土地・家屋に関する変更届を市税担当窓口に提出し、名義や送付先の変更を行います。
多くの自治体では、申告書は現所有者であることを知った日から一定期間内に提出することとされており、固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されるため、早めの届出が重要です。
長年登記がされていない古家や、いわゆる未登記家屋を相続した場合は、手続きの窓口が少し異なります。
まず、法務局で表題登記などを行い、建物としての登記を整えたうえで所有権の移転登記を行う方法があります。
一方で、固定資産税台帳のみで管理されている未登記家屋については、市の資産税担当窓口に登録事項変更届などを提出し、課税台帳上の名義変更を行う取り扱いも設けられています。
いずれの場合も、年内に名義変更の手続きが完了すれば、原則として翌年度分から新しい所有者に固定資産税が課税されるため、早めに必要書類を確認しておくことが大切です。
| 手続きの種類 | 主な窓口 | 意識したい期限 |
|---|---|---|
| 相続登記による名義変更 | 法務局不動産登記窓口 | 相続を知った日から3年以内 |
| 固定資産税の現所有者申告 | 市税担当課資産税窓口 | 現所有者を知った日から概ね3か月 |
| 未登記家屋の名義変更 | 資産税課等市税窓口 | 年内手続で翌年度課税変更 |
古い家や空き家を相続したあと、そのまま所有を続けると、毎年の固定資産税と都市計画税の負担が発生します。
これらの税金は、毎年1月1日時点の所有者に課税され、評価額に応じて税額が決まります。
鹿児島市でも、固定資産税と都市計画税は原則としてまとめて納付書が送付される仕組みになっています。
売却を急がない場合でも、こうした継続的な税負担をどの程度許容できるか、早めに見通しを立てておくことが大切です。
また、老朽化した空き家を長期間放置すると、建物の傷みが進み、倒壊や外壁の落下など安全面のリスクが高まります。
国土交通省や各自治体は、危険性の高い空き家を「特定空家」やその予備段階である「管理不全空家」と位置付け、所有者に対して指導や勧告を行う仕組みを整えています。
勧告を受けた場合には、土地に対する固定資産税の住宅用地特例が外れるなど、税負担が増える可能性も指摘されています。
安全対策や近隣への配慮を怠ると、税金とあわせて大きな不利益につながりかねません。
さらに、空き家を売却せずに持ち続けると、税金以外の支出も積み重なっていきます。
具体的には、雨漏りやシロアリ被害を防ぐための修繕費、庭木の剪定や清掃にかかる管理費、火災保険料などが代表的です。
こうした費用を抑えるために管理を怠ると、結果的に老朽化が進み、先ほどの倒壊リスクや行政からの指導につながるおそれがあります。
将来的に売却や活用を検討している場合でも、現在どの程度の維持費がかかっているかを把握し、税金とあわせて総額で比較検討することが重要です。
| 項目 | 主な内容 | 放置した場合の影響 |
|---|---|---|
| 固定資産税・都市計画税 | 毎年の土地家屋への課税 | 長期保有による税負担増加 |
| 建物老朽化リスク | 倒壊や外壁落下などの危険 | 特定空家指定や行政指導 |
| 維持管理・修繕費 | 清掃や修理・保険加入費用 | 管理不足で近隣トラブル発生 |
相続した古家を売却するときには、まず売買契約書に貼付する印紙税が関係します。
さらに、売却益が出た場合には、所得税と復興特別所得税を合わせた譲渡所得税と、住民税が課税されます。
土地や建物の譲渡所得は他の所得と分けて課税される分離課税となり、所有期間や特例の有無で税額が変わります。
どの税金がいつ必要になるかを整理しておくことで、手取り額の見通しが立てやすくなります。
譲渡所得は、「譲渡価額(売却代金)-取得費-譲渡費用-各種特別控除額」で計算されます。
取得費には、もともとの購入代金や取得時の登録免許税、不動産取得税などが含まれ、譲渡費用には仲介手数料や測量費、解体費用などが含まれる場合があります。
実際の取得費が不明な場合などは、売却代金の一定割合を概算取得費として用いる方法が用意されています。
計算後に残った課税譲渡所得に対して、所有期間に応じた税率をかけて所得税と住民税が決まります。
相続で取得した不動産については、「相続税の取得費加算の特例」を利用できる場合があります。
これは、相続税の申告期限の翌日から起算して一定期間内に売却したとき、支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度です。
また、被相続人が居住していた古家や、その敷地を一定の要件のもとで売却した場合には、譲渡所得から最高で数千万円の特別控除を受けられる「空き家特例」が設けられています。
これらの特例は適用要件や期限が細かく定められているため、売却前に最新の制度内容を確認し、適切な手続きにつなげることが重要です。
| 項目 | 概要 | 主な確認点 |
|---|---|---|
| 売却時に関係する税金 | 印紙税・所得税・住民税 | 課税のタイミングと納付方法 |
| 譲渡所得の計算 | 売却代金から取得費等控除 | 取得費・譲渡費用の資料整理 |
| 税負担を軽減する特例 | 取得費加算・空き家特例 | 適用要件と期限の事前確認 |
相続した古い家を売却する前には、まず「売るのか、残すのか」を見極めることが大切です。
具体的には、公共交通機関や生活利便施設への近さといった立地条件、老朽化の程度や雨漏り・シロアリ被害の有無など建物の状態、将来自分や家族が利用する可能性の有無を整理しておくと判断しやすくなります。
また、更地にして売るか、建物付きのまま売るかによって、解体費用や固定資産税の負担時期も変わります。
これらを総合的に比較し、感情面だけでなく費用とリスクの両方から検討することが重要です。
売却を進める場合は、事前に必要書類をそろえておくと手続きが円滑に進みます。
登記関係では、不動産登記簿謄本や相続登記済みであることを確認できる資料、相続関係では、被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍、遺言書や遺産分割協議書などが代表的です。
鹿児島市の固定資産税に関しては、毎年送付される固定資産税・都市計画税の納税通知書が、土地・家屋の評価額や課税内容を確認するうえで重要な資料になります。
さらに、未登記家屋の場合は、鹿児島市資産税担当窓口への登録事項変更届などが必要となることがあり、事前に確認しておくと安心です。
売却のタイミングを考える際には、税制や行政制度の適用期間も必ず確認しておく必要があります。
国税庁の情報によると、一定の条件を満たす相続空き家の売却については、令和9年12月31日までの譲渡に対して譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例が設けられています。
また、固定資産の現所有者の申告制度は、地方税法の改正により全国的に義務化されており、鹿児島市でも相続人等による申告が求められています。
相続した古家をいつ売却するかは、こうした特例の適用期限や、固定資産税負担、維持管理の手間を踏まえ、早めに専門家へ相談しながら検討することが望ましいです。
| 確認項目 | 具体的な内容 | 判断の目安 |
|---|---|---|
| 立地条件 | 交通利便性や周辺環境 | 将来利用や売却のしやすさ |
| 建物の状態 | 老朽化や損傷の有無 | 修繕費と売却価格の比較 |
| 必要書類 | 登記簿や納税通知書一式 | 売却手続きの準備状況 |
| 税制・制度 | 相続空き家特例や申告義務 | 特例期限と負担軽減効果 |
相続した古家は、名義変更や各種申告を済ませないまま放置すると、税金や管理コスト、倒壊リスクなどの負担が年々重くなっていきます。
一方で、適切な手続きや特例を活用すれば、税負担を抑えながら売却や活用を進めることも可能です。
大切なのは、「よく分からないから様子を見る」と先延ばしにせず、現状を整理し、売るか残すかの方針を早めに決めることです。
当社では、相続手続きや税金、古家売却の流れまで丁寧にご説明し、お客様の状況に合わせた最適な進め方をご提案いたします。
「うちのケースはどうすればいい?」という段階でもかまいませんので、まずはお気軽にご相談ください。
部署:不動産営業課
西紫原小学校卒⇒西紫原中学校卒⇒鹿児島商業高卒
⇒鹿児島国際大学経済学部経済学課卒
主に新築戸建て・中古住宅の売買を行なっております。
不動産を検討されている方のほとんどの方は期待と不安を持って物件を探されます。
そんなお客様に寄り添い、同じ目線に立った接客をさせていただきます。
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