境界未確定の土地売却は難しい?リスクや隣人トラブル時の解決法

境界未確定の土地売却は難しい?リスクや隣人トラブル時の解決法


▼ この記事の結論と要点

  • ・境界未確定でも売却できる可能性はあるが、価格は大きく下がるのが実情
  • ・境界確定の費用は30万〜80万円が目安。官民立会いが必要かで大きく変わる
  • ・境界確定にかかる期間は、最短でも3〜4か月、長いと半年以上
  • ・隣人が非協力的でも、「筆界特定制度」や「買取」を利用できる

代々引き継がれた土地や長年所有している土地を売却する際、「境界」のお悩みを持つ方は多くいらっしゃいます。
結論から言えば、境界が未確定でも売買は可能ですが、「適正価格で売る」「後のトラブルを防ぐ」ためには、境界確定が大きな鍵となります。
この記事では、境界未確定物件の売り方と、気になる費用・期間の目安を詳しく解説します。

境界未確定でも売却できる?知っておきたいリスク

相続したり長年所有している境界未確定の土地でも、法律上、売却自体は可能です。
しかし、そのまま売り出す場合には、主に以下の3つのデメリットを把握しなければなりません。

売却価格が大幅に下がる傾向

境界が不明な土地は、購入後に隣地とトラブルになるリスクがあるため、買主から「リスク分」として値引きを要求されるのが一般的です。

買主の住宅ローン審査への影響

多くの銀行の住宅ローン審査では、境界が確定していない土地の評価は厳しくなります。
融資が受けられないとなると、現金で購入できる買主に限定されるため、さらに売れにくくなります。

「境界非明示特約」を利用する際の注意点

契約書に「境界を明示しない」という特約をつけることで、売却後のトラブルを回避する方法もあります。しかし、これは「訳あり物件」に近い扱いとなるため、最終手段と考えるのが賢明です。
安心かつ高値で売りたいのであれば、まずは「境界確定」を前提に動くのがおすすめです。

境界未確定の土地を売却したい…

鹿児島市での境界確定の手順と費用・期間の詳細目安

鹿児島市での境界確定の手順と費用・期間の詳細目安


境界をはっきりさせるためには、専門家である「土地家屋調査士」に依頼して確定測量を行う必要があります。鹿児島市役所での手続きや、現場での動きを詳しく見ていきましょう。

境界確定までの具体的な5ステップ

① 専門家(不動産会社・土地家屋調査士)への相談
まずは地元の不動産会社へ売却の相談をし、土地家屋調査士に見積もりを依頼します。


② 資料調査
法務局で登記簿や地積測量図を取得し、鹿児島市役所などで道路台帳や水路の資料を調査します。
道路(市道)に関すること:道路管理課
水路(法定外公共物)に関すること:農地整備課


③ 現地調査・現況測量
実際に現地で古い杭やブロック塀の状況を測量し、資料との整合性を確認します。


④ 境界立会い>
隣地所有者や鹿児島市の担当者(市道などの場合)に現地に来てもらい、境界線を確認・合意します。


⑤ 境界標の設置
合意したポイントに、コンクリート杭や金属プレートなどの標識を設置します。


⑥ 境界確認書の作成
隣地所有者と署名・捺印を交わし、将来にわたる証拠書類を完成させます。これで「境界確定」は完了です。

費用と期間の目安

土地の条件によって大きく異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。あくまで目安のため、事前にしっかりと見積もりを取りましょう。

項目民有地同士のみ公道・水路を含む
主な協議先隣接地の所有者鹿児島市 道路管理課・農地整備課など
費用の目安約30万〜60万円程度約60万〜80万円程度
所要期間約2〜3か月約3か月〜半年
特徴お隣さんとの合意で完了役所の担当部署との協議・申請が必要

【費用が高くなる・期間が延びる要因】

  • ・隣接する土地の所有者が多い(立会いの調整が大変なため)
  • ・過去の測量図面が残っていない、または現況と大きく乖離している
  • ・土地が非常に広く、形状が複雑(傾斜地や山林など)
  • ・お隣が遠方に住んでいる、または相続が発生して所有者が不明確
  • ・お隣との話し合いが難航し、合意が取れない

隣地所有者が立ち会いに協力してくれない時の解決法

隣地所有者が立ち会いに協力してくれない時の解決法


「お隣さんと交渉が難しい」「そもそも連絡がつかない」といった理由で、境界立会いがスムーズにいかないこともあります。そのような時は以下のような解決法があります。

土地家屋調査士による説明

プロの調査士から「測量のメリット(お隣にとっても境界が明確になる安心感)」を客観的に伝えてもらいます。

「筆界特定制度」の活用

どうしても協力が得られない場合、法務局に申請して「筆界調査委員」という専門家に境界を特定してもらう公的な制度です。
裁判をしなくても、法務局が「ここが境界である」という判断を下してくれます。

「現状有姿」での売却検討

あらゆる手を尽くしても難しい場合は、境界が不明なことを買主にすべて告知し、納得してもらった上で売却します。
この場合、不動産会社による「直接買取」を利用すると、境界不明のままでもスムーズに現金化できることが多いです。

【FAQ】境界トラブル・測量に関するよくある質問

不動産会社によく寄せられる、境界に関する疑問をQ&A形式でまとめました。

Q1.境界確定をしない条件で売買契約を結んだ後、買主から「測量してほしい」と頼まれたらどうする?
A1.原則として「契約書の内容」が優先されますが、実務上は慎重な対応が必要です。
もし契約書に「境界は明示しない」と明記されていれば、法的に測量に応じる義務はありません。しかし、以下のようなリスクが発生します。
引き渡しの中断・延期: 買主様が納得せず、最終的な代金の支払い(決済)を拒んでしまう。
買主側のローン審査への影響: 銀行が「やはり測量図がないと融資できない」と判断を変え、ローンが通らなくなる。
Q2.鹿児島市の市道や里道に面している場合、個人で手続きできますか?
A2.手続き自体は可能ですが、非常に専門的で複雑な書類作成が求められます。
鹿児島市の担当課(道路管理課など)との協議も必要なため、実務上は土地家屋調査士に代行を依頼するのが一般的です。
Q3.測量費用を少しでも安く抑える方法はありますか?
A3.過去の資料を可能な限り揃えて調査士に渡すことで、調査の手間が減り、費用を抑えられる可能性があります。
また、お隣の方と良好な関係を築いておくことも、期間短縮=コスト削減に繋がるでしょう。
Q4.境界杭が1つだけ見当たらない場合も、全面的な確定測量が必要ですか?
A4.測量図の種類によります。しかし「売却」が目的であれば、立ち会いが必要になるケースがほとんどです。
判断のポイントは以下の2点です。

▼ 過去の「地積測量図」に座標(数値)がある場合
法務局にある図面に正確な座標データが残っていれば、ほぼ確実に復元することが可能です。費用も比較的安く済みます。

▼ 図面が古い、または「売却」する場合
たとえ杭を復元しても、買主様や銀行は「隣人がその位置に納得しているか(署名・捺印があるか)」を重視します。

境界未確定の土地を売却したい…

まとめ

鹿児島市で境界未確定の土地を売却する際、そのまま売ることも可能ですが、「確定測量」を行うことで売却価格を維持し、買主の安心感を高めることができます。
費用や期間はかかりますが、将来のトラブルリスクをゼロにできるメリットは大きいです。まずは、自分の土地にどれくらいの費用と期間がかかりそうか、地元の不動産会社や土地家屋調査士に相談して「現状把握」をすることから始めましょう。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

099-264-6411

営業時間
8:30~17:30
定休日
毎週火曜日・水曜日

西田直矢の画像

西田直矢

部署:不動産営業課

西紫原小学校卒⇒西紫原中学校卒⇒鹿児島商業高卒
⇒鹿児島国際大学経済学部経済学課卒
主に新築戸建て・中古住宅の売買を行なっております。
不動産を検討されている方のほとんどの方は期待と不安を持って物件を探されます。
そんなお客様に寄り添い、同じ目線に立った接客をさせていただきます。

西田直矢が書いた記事

関連記事

相続

空き家

離婚

不動産売却について

売却査定

お問い合わせ