不動産相続で生前にできる準備とは?節税や認知症対策についても解説

2024-04-16

不動産相続で生前にできる準備とは?節税や認知症対策についても解説

この記事のハイライト
●争族とは被相続人の財産を巡り相続人同士が揉めてしまうことで遺言書を作成しておくとトラブルを避けられる
●養子縁組を検討したり被相続人が生命保険に加入したりすると税金対策につながる
●認知症対策として任意後見制度の利用や家族信託などが挙げられる

近年「終活」や「生前整理」といったキーワードをよく耳にするようになりました。
しかし、実際にはなにから手を付ければ良いのか、いまいちわからないという方も少なくありません。
とくに土地や建物をお持ちの方は、相続によって争いが起きないか心配になる方も多いでしょう。
今回は、不動産相続で生前にできる準備について、争族とはなにか、節税や認知症対策について解説します。
鹿児島市で不動産相続を控えている方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産の相続で生前に準備できる争族対策とは?

不動産の相続で生前に準備できる争族対策とは?

まずは、生前に準備できる争族対策について解説します。

争族とは?

争族とは、被相続人の財産を巡り、相続人同士が揉めてしまうことです。
争族では「家族なのだから、トラブルになることはないだろう」と思う方も多いことと思います。
しかし、いざ相続が発生すると、さまざまな事情によって争いごとに発展してしまうことがあります。

争族が起こる主な原因とは?

争族は相続人それぞれの立場や事情によって起こります。
たとえば、家族一人ひとりの置かれている立場、家庭や職場で形成された価値観の違いなどです。
遺産の分け方が不公平だったり1人占めする方がいたり、不動産の取得を強く主張する方がいたりする場合、争族に発展することがあるでしょう。
少しのすれ違いであるものの、家族という近しい間柄が逆に大きな溝のように感じ、トラブルにつながることがあります。

争族対策の準備はなにをすれば良い?

不動産の相続時の争族を防ぐためには遺言書の準備が有効的です。
生前に財産の内容を把握し、相続人全員の思いや希望を考慮しながら、引き継ぎ方法を決めておきます。
もし有効な遺言書がない場合は、遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議とは、不動産の取得者を誰にするのか、そのほかの財産の分け方について、相続人全員で話し合うことです。
分割方法で揉めてしまったり、名前も顔も知らない方が相続人として名乗り出てきたりした場合、トラブルになる恐れがあります。
遺言書にて引き継ぎ方法を生前に決めておけば、トラブルを防ぎつつ、スムーズな不動産相続をおこなえるでしょう。
争族が起こったあとでは対策が困難になることもあるので、生前におこなっておくべき準備と言えます。

遺言書には何を記載すべき?

生前に準備しておくべき遺言書には、下記のような内容を記載します。

  • 不動産はAさん、現金をBさんが引き継ぐ
  • すべての遺産をCさんに相続させる
  • Aさん、Bさん、Cさんそれぞれに遺産を3分の1ずつ取得させる

あらかじめ被相続人の意思表示がされていれば、遺産分割協議よりも公平かつ円滑に手続きを進められます。

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不動産相続における生前の節税準備

不動産相続における生前の節税準備

続いて、生前の節税準備について解説します。

節税準備1:養子縁組を検討する

節税準備としてまず挙げられるのが、養子縁組を検討することです。
養子縁組をおこなった場合、養子も子どもして第1順位の法定相続人となります。
法定相続人が増えると、相続税の基礎控除が増え、相続税の節税につながるのがメリットです。
とは言え、関係のない方と養子縁組をし、子どもにすることは難しいでしょう。
そのため、孫を養子にするなど、なるべく自然に相続ができるような節税準備を生前におこないます。
ちなみに実子がいる場合、養子として計算上含められるのは1人だけです。
実子がいなければ、2人まで養子として含めることができます。

節税準備2:生前贈与を考える

生前贈与を考えることも、節税準備のひとつです。
不動産を生前贈与した場合、相続税ではなく贈与税が課税されます。
贈与税には基礎控除額の110万円を差し引いたあと、残った金額に税率をかけて計算するのが特徴です。
遺産が多い場合、相続税より贈与税のほうが安く済む可能性があるため、状況によっては効率よく税金対策をおこなえます。
年間110万円までの贈与であれば、非課税となるので、不動産を相続するご予定の方は、生前贈与も検討なさってください。

節税準備3:被相続人が生命保険に加入する

生前にできる節税順義として、被相続人が生命保険に加入することも挙げられます。
契約者が亡くなった場合、受取人に指定している方が保険金を受け取ることが可能です。
被相続人がたくさんの現金を持っていても、遺産分割協議の内容次第で取得できないこともあります。
生命保険なら、そのような不安もありません。
相続後は、お葬式代などで多くの出費が発生するため、まとまった現金があればとても便利です。
保険金は相続税の課税対象となりますが、受け取ったお金すべてに課税されるわけではないので、節税準備のひとつとなるでしょう。

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不動産の相続で生前にできる認知症対策と準備

不動産の相続で生前にできる認知症対策と準備

最後に、不動産の相続で、生前にできる認知症対策と準備について解説します。

認知症対策1:任意後見制度を利用する

認知症対策としてまず挙げられるのが、任意後見制度を利用することです。
任意後見制度とは、本人が十分な判断能力があるうちに、財産の管理や介護のサポートをお願いする方を選任しておく制度となります。
代理権を与えられた方は、万が一本人が認知症になってしまった場合、不動産の売却や管理をおこなうことが可能です。
判断能力がなくなってしまった場合、銀行口座からお金が引き出せなくなりますが、任意後見制度を利用していれば、代理人によって引き出すことができます。
認知症になるリスクを考えた場合、生前におこなえる準備のひとつとして、任意後見制度の利用を検討なさってください。
ちなみに、任意後見制度は、公証人の作成する公正証書で契約を締結する必要があります。
また、任意後見制度とは別に、法定後見制度というものがあります。
法定後見制度は認知症になったあとに、代理人を選任する制度です。
代理人は弁護士や司法書士といった、専門家が選ばれるのが一般的となります。
その理由は家族が代理人になり、認知症になった方の財産を不正に使用する事例が多かったためです。
そのため、家族が代理人になれるとは限りません。
任意後見制度より制約が多いことを、注意点として押さえておきましょう。

認知症対策2:家族信託を利用する

家族信託を利用することも、認知症対策のひとつです。
家族信託とは、信頼できる子どもや孫などに、不動産の管理や処分を任せる制度となります。
判断能力が十分なうちに、不動産の管理方法や処分について話し合っておけば、万が一のときに今と変わらず管理してもらうことが可能です。
また、2次相続以降の相続人も決められるので、先を見据えた対策をお考えの方におすすめと言えます。
家族信託は争族対策や認知症対策として、近年注目されている制度となるので、積極的に検討なさってください。

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まとめ

争族とは被相続人の財産を巡り相続人同士が揉めてしまうことで、トラブルを避けるためには遺言書の作成が有効的です。
養子縁組を検討したり生前贈与をおこなったり、被相続人が生命保険に加入したりすると、税金対策につながります。
認知症や相続対策として、任意後見制度の利用や家族信託などがあるため、積極的な活用を検討なさってください。


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