熟年離婚の財産分与で持ち家はどうなる?評価額や売却の注意点を解説

2026-06-30

熟年離婚の財産分与で持ち家はどうなる?評価額や売却の注意点を解説

財産分与・不動産売却

熟年離婚の財産分与で
持ち家はどうなる?
評価額や売却の
注意点を解説

長年ご夫婦で暮らしてきた持ち家は、熟年離婚の財産分与で話し合いが難航しがちな部分です。本記事では、評価額の決め方、売却・買取による現金化、住宅ローンが残る場合の注意点を順を追って整理します。

この記事で分かること

  • 熟年離婚で持ち家が財産分与の対象になるかどうか
  • 持ち家の評価額を公平に決めるために確認すべき資料
  • 売却・買取・住み続ける場合の分け方と注意点
  • 住宅ローンや名義、連帯保証人で揉めないための確認事項

よくある疑問から読む

この記事の目次

Q熟年離婚では、夫名義や妻名義の持ち家も財産分与の対象になりますか?

A一般的に婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産であれば、一方名義の土地建物でも財産分与の対象になります。

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Q持ち家の財産分与では、家の評価額をどう決めればよいですか?

A不動産会社の査定、公的な価格情報、固定資産評価証明書、登記事項証明書、住宅ローン残高などを照らし合わせます。

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Q熟年離婚では、持ち家を売却して現金で分けた方がよいですか?

Aどちらも住み続けない場合や、早めに財産分与を終わらせたい場合は、売却して現金化する方法が有効です。早期解決を重視する場合は、買取も有力な選択肢になります。

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Q住宅ローンが残っている持ち家はどう分ければよいですか?

A家の時価とローン残高を比べ、アンダーローンかオーバーローンかを確認します。連帯保証人やペアローンがある場合は、離婚後も返済責任が残る可能性があるため注意が必要です。

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Q話し合いで財産分与が決まらない場合はどうすればよいですか?

A家庭裁判所の財産分与調停や審判を利用できます。必要資料を揃えたうえで、解決案の提示や助言を受けながら合意を目指します。

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01

財産分与の基本

熟年離婚で持ち家が
財産分与の対象になる
基本ルール

財産分与は夫婦が協力して築いた財産を公平に分ける制度で、持ち家も対象です。判断のポイントは登記名義ではなく、その財産がどう形成されたかにあります。

対象になるのは預貯金だけではありません。自宅、土地、車、保険、退職金の一部なども、夫婦の協力で形成されたものであれば整理の対象になります。持ち家についても、登記名義だけで判断しない点が重要です。

押さえておきたい考え方

法務省は、夫婦の協力によって形成された財産であれば、名義人にかかわらず財産分与の対象になると説明しています。夫名義で購入した家でも、妻が家事や育児を担い生活を支えていた場合は、実質的に夫婦の財産と考えられることがあります。

一方で、結婚前から一方が所有していた家、親から相続した土地、贈与を受けた資金で購入した部分は、特有財産として扱われる可能性があります。ただし婚姻中に住宅ローンを夫婦の家計から返済していた場合、その返済部分は財産分与の対象として考える余地があります。

共有財産と特有財産の違い

区分具体例
共有財産婚姻中に購入した持ち家、夫婦の収入で返済した住宅ローン部分
特有財産結婚前から所有していた家、相続した土地、親から贈与された資金
混在する財産結婚前に購入し、婚姻中もローン返済を続けた家

財産分与の割合は2分の1であることが多いです。ただし取得時期、資金の出どころ、夫婦の合意内容、老後の生活状況などによって、個別に判断される場合があります。

熟年離婚で持ち家はどうなる?

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02

公平に決めるために

持ち家の評価額を
公平に決めるための
確認方法

評価額は1つの査定だけで断定せず、家の時価と住宅ローン残高を差し引いた「正味の価値」を確認することが、公平な話し合いの出発点になります。

最初に確認したいのは、不動産会社による査定額です。国土交通省の不動産情報ライブラリでは、不動産の取引価格、地価公示、防災情報、都市計画情報などを確認できます。査定額そのものを決める資料ではありませんが、近隣エリアの価格感や土地の特徴の参考になります。

持ち家の「正味の価値」の考え方

家の時価 2,500万円
住宅ローン残高 1,500万円
正味の価値 1,000万円

この1,000万円をどう分けるかが、話し合いの出発点になります。固定資産税評価額や相続税路線価だけで市場価格を断定するのは避けましょう。

実際の売却価格は、建物の状態、立地、築年数、需要、周辺の成約事例によって変わります。公的資料と査定額を組み合わせて、納得しやすい根拠をそろえることが重要です。

03

現金化という選択肢

熟年離婚で持ち家を
売却・買取して
現金化する方法

どちらも住み続けない場合は、売却して現金化し、売却代金を分ける方法が有効です。不動産のまま分けるより、現金にした方が公平に分配しやすくなります。

売却方法は大きく分けて、市場で買主を探す「仲介売却」と、不動産会社などが直接買い取る「買取」の2つです。それぞれ向いている人や進み方が異なります。

仲介売却

  • 市場に近い価格で売却したい人向け
  • 状態が良ければ高値での売却も狙える
  • 売却期間が長引く可能性がある
  • 内覧対応や価格調整が必要になることも

買取売却

  • なるべく早く不動産を現金化したい人向け
  • 手続きが比較的スムーズに進む
  • 仲介よりも売却価格は低くなる傾向
  • 内覧対応や売却活動の負担を抑えやすい

離婚時のように、早く清算したい・相手と長く連絡を取り続けたくない・売却を周囲に知られたくないという場合には、買取は検討しやすい方法です。ただし買取なら必ず早く・希望額で解決できるわけではありません。老後資金や住み替え資金の見通しを早く立てるためにも、仲介と買取の両方を比較する価値があります。

04

住み続ける場合の注意

一方が住み続ける場合と
住宅ローンが残る場合の
注意点

家を取得する側が相手に代償金を支払う方法があります。ただし住宅ローンが残る場合は、名義・連帯保証人・共有名義の扱いに注意が必要です。

代償金の考え方(一例)

正味価値が1,000万円で取り分を2分の1ずつとする場合、住み続ける側が相手に500万円を支払う形が考えられます。実際には預貯金、退職金、保険、年金分割、老後資金なども含め、全体で調整することが多いです。

アンダーローンとオーバーローンの整理

アンダーローン

家の時価 ローン残高

売却後に残るお金を分けやすい状態です。

オーバーローン

家の時価 ローン残高

売却してもローンが残る可能性があります。

名義・保証で揉めないための注意点

  • 家の所有名義と住宅ローンの契約名義は別の問題です。夫婦間で「今後は妻が払う」と決めても、金融機関が認めなければローン契約上の責任は変わりません。
  • 連帯保証人やペアローンがある場合、離婚後も返済責任が残る可能性があります。離婚協議書や公正証書を作る前に、必ず金融機関へ確認しましょう。
  • 共有名義を残したまま離婚すると、将来売却しようとしても共有者の同意が得られず手続きが進まないことがあります。再婚や相続で関係者が増えるとさらに複雑になります。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所による財産分与調停の利用も検討してみましょう。

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05

後悔しないために

熟年離婚の持ち家トラブルを
防ぐためのチェックリスト

長年の生活で財産の出どころが曖昧になりがちなため、感情的な話し合いだけで進めると後からトラブルになりやすいです。よくある事例と対策を整理しておきましょう。

起こりやすいトラブル事例と対策

トラブル例起こりやすい原因対策
評価額に納得できない1社の査定だけで進めた複数査定と公的情報を
確認する
売却時期で揉める片方だけが急いでいる仲介と買取を比較する
ローン負担が曖昧口約束で決めた金融機関確認と書面化を行う
共有名義が残る名義整理を後回しにした離婚前に清算方法を決める
老後資金が不足する家だけを見て判断した年金分割や生活費も確認する

あわせて確認したいこと

熟年離婚では、持ち家だけでなく年金分割も老後資金に大きく関わります。日本年金機構は、離婚時の厚生年金記録を当事者間で分割できる制度を案内しています。請求期限もあるため、家の売却や財産分与と併せて早めに確認しておくことが大切です。

まとめ

名義だけで判断せず、
流れに沿って整理する

持ち家を分けるときは、名義だけで判断せず、取得時期・資金の出どころ・住宅ローン残高・現在の評価額を整理することが重要です。次の流れで確認していきましょう。

  1. 1名義と取得時期を確認する
  2. 2共有財産か特有財産かを整理する
  3. 3査定額と公的価格情報を確認する
  4. 4ローン残高を差し引く
  5. 5売却・買取・住み続ける方法を比較する
  6. 6合意内容を書面に残す

熟年離婚では、住まいの問題が老後の生活資金や安心感に直結します。早めに資料を集め、家の価値とローン残高を把握し、無理のない清算方法を選ぶことが大切です。

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