2026-09-01
鹿児島市の不動産売却
鹿児島市に住む親に物忘れが増え、「親名義の実家を売却できるのか」と不安に感じる方もいるでしょう。認知症と診断されていても、それだけで不動産売却が一律にできなくなるわけではありません。
重要なのは、売買契約の内容や結果を親本人が理解し、自分の意思で同意できるかです。意思能力がない状態で行った法律行為は無効になります。
本人の判断能力や状況に応じて、本人による売却、成年後見制度、判断能力があるうちの家族信託などを検討します。
この記事のよくある質問
先に結論から確認する。
認知症の親名義の不動産は売却できますか?
診断名だけでなく、親本人が売却内容と結果を理解し、自ら意思表示できるかが重要です。
親の判断能力が不十分な場合は誰が売却しますか?
成年後見人等が、認められた権限の範囲で本人に代わって売却します。居住用不動産を処分する場合は、家庭裁判所の事前許可も必要です。
親に判断能力があるうちにできる対策はありますか?
判断能力があるうちなら、本人による売却や将来の財産管理に備えた家族信託を検討できます。
01
売却可否の判断基準
認知症の有無だけで売却可否を決めず、親本人が売却内容と結果を理解し、自分の意思で同意できるかを確認することが重要です。
親本人が、次の2点を理解しているかを確認します。
取引の内容
どの不動産を、どの条件・代金で売るのか
売却の結果
売却すると所有権を失う
根拠となる条文
民法第3条の2では、意思表示の時に意思能力がなかった場合、その法律行為は無効と定めています。
不動産の所有者が親本人なら、家族の賛成だけで本人の意思に代えることはできません。判断能力に疑問がある場合は無理に契約を進めず、司法書士や弁護士などへ相談しましょう。
認知症の診断と、個別の法律行為に必要な意思能力は分けて考える必要があります。
親の状態から売却方法を整理する簡易フロー
認知症・物忘れがある
売却内容・条件・結果を理解し
意思表示できるか
本人による売却を検討
成年後見制度を検討
鹿児島市・不動産売却のご相談
手続きの入口で迷ったときに。
鹿児島市で親名義の不動産売却を検討しているものの、親の判断能力や必要な手続きに不安がある方は、当社へお気軽にご相談ください。
不動産売却について相談する02
判断能力が不十分な場合は、2026年8月25日時点の現行制度では、その程度に応じて補助・保佐・後見の利用を検討します。
家庭裁判所が補助人・保佐人・成年後見人を選任し、それぞれに認められた権限の範囲で本人を支援します。
制度改正の予定について
なお、成年後見制度を見直す改正法が2026年6月24日に公布され、後見・保佐を廃止して補助制度へ一元化する予定です。
成年後見制度に関する改正は、公布日から2年6か月を超えない範囲内で政令により定められる日に施行されるため、2026年8月25日時点では現行制度が適用されています。
成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分な方を法律面から支援する制度です。
成年後見制度の申立先は、本人が実際に生活している住所地を管轄する家庭裁判所です。本人の生活の本拠が鹿児島市内にある場合は、鹿児島家庭裁判所本庁が管轄します。
成年後見制度を利用して不動産売却へ進む際の手続き整理
| 段階 | 主な手続き | 主体 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 後見等開始の申立て | 本人・親族等 | 本人の住所地を管轄する裁判所へ |
| 2 | 後見人等の選任 | 家庭裁判所 | 候補者が選ばれるとは限らない |
| 3 | 売却条件の検討 | 後見人等 | 本人の利益を踏まえて判断 |
| 4 | 居住用不動産の処分許可申立て | 後見人等 | 家庭裁判所の事前許可が必要 |
| 5 | 売買契約 | 後見人等 | 許可・代理権の範囲で進める |
本人が現在住んでいる家だけでなく、施設入所前に住んでいた家や将来住む可能性がある家も、居住用不動産に含まれる場合があります。
成年後見人、または不動産を処分する代理権を付与された保佐人・補助人が本人に代わって居住用不動産を処分するには、家庭裁判所の許可が必要です。許可を得ずに処分した場合、その処分は無効となります。
売却では、次の書類が標準的な添付書類です。
申立てから審判までの期間の目安
1〜2か月鑑定が必要な場合はさらに期間を要します。
制度利用は途中でやめられない
現行制度では、後見等が開始されると、不動産売却という当初の目的を終えても、原則として本人が判断能力を回復するか亡くなるまで制度利用が続き、家族や本人の希望だけで終了することはできません。
成年後見制度は本人の権利や財産を守るための制度であり、利用を開始すれば必ず不動産を売却できるわけでもありません。
03
家族信託と事前対策
親本人に判断能力がある段階なら、本人による生前売却に加え、将来の財産管理に備えた家族信託を検討できます。
本人が判断できるうちは、不動産価値や今後の居住予定を踏まえ、売却するか保有するかを自ら決められます。
生前売却では、住み替え先や売却代金の管理も含めて本人の意向を確認しましょう。
一般に「家族信託」と呼ばれる親族間の信託では、委託者・受託者・受益者などを定め、将来の財産管理方法を設計できます。
信託した不動産について受託者に処分権限を持たせておけば、受託者は信託の目的や契約内容に従って不動産を売却することができます。
検討を始めるタイミング
ただし、新たに信託契約を結ぶには本人の意思能力が必要です。家族信託を利用する場合は、本人に判断能力がある段階から検討することが重要です。
本人の判断能力や希望によって適する方法は異なります。主な違いを整理すると、以下のとおりです。
認知症に備える不動産売却方法の比較
| 方法 | 検討する時期 | 手続きを行う人 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 本人による生前売却 | 判断能力がある段階 | 親本人 | 本人の意思で売却する |
| 家族信託 | 契約を理解できる段階 | 契約で定めた受託者等 | 財産管理方法を事前に設計する |
| 成年後見制度 | 判断能力が不十分な段階 | 後見人等 | 本人保護を目的に財産を管理する |
比較するときの注意
適する方法は財産状況や本人の希望で異なります。家族信託が常に優れているわけではなく、登記や税務の扱いも個別に異なるため、司法書士・弁護士・税理士などへ確認しましょう。
04
この記事のまとめ
鹿児島市で認知症の親の不動産売却を考えるときは、まず本人が契約の内容と結果を理解し、自ら意思表示できるかを確認しましょう。
本人の意思を確認し、不動産会社や司法書士・弁護士などへ相談しながら、現在の状態に合う方法を整理しましょう。
鹿児島市・不動産売却のご相談
どの手続きから進めるべきか。
鹿児島市で認知症や物忘れがある親の不動産売却について、本人による売却・成年後見制度など、どの手続きから進めればよいか迷っている方は、当社へお気軽にご相談ください。
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